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【副業・フリーランス】副業やフリーランスになる前に知っておくべき、やっておくべき10のこと【1】

【広告】
好きなことを仕事にして、縛られずに生きていくことに憧れ、フリーランスを目指す人。

今の仕事も好きだけど、もっと自分の活躍できる分野を広げたい、または今の自分のスキルを活かして個人でも活躍したいと考え、副業・兼業を考える人。

働き方に多様性が望まれる昨今、色々な考えで副業・兼業をしたり、フリーランスを目指す方が増えてきています。

これらは総活躍社会においてとても素晴らしいことです。
ですが、今までおんぶに抱っこだった会社の枠組みから外れることから、これらをする前に知っておかないといけないこと、やっておくべき注意点などもでてきます。

今回はそんな知っておくべきこと、やっておくべきことを10選にしてご紹介していきます。

長くなりますので、副業・兼業編とフリーランス編の2パートにわけてご紹介していきます。
続きは下記リンク

【副業・フリーランス】副業やフリーランスになる前に知っておくべき、やっておくべき10のこと【2】

目次

副業・兼業の知っておくべき、やっておくべきこと


まずは副業・兼業を始める前に知っておくべき、やっておくべき基本的なことの5点を紹介します。

この知識は簡単な副業の場合から本業を上回る収入の副業を始める場合、フリーランスになる場合も必要となる知識ですので、しっかりと覚えて実践していきましょう

1:本業、副業(兼業)それぞれの会社の規則を把握しておく


副業(兼業)を始める際は、本業側・副業(兼業)側両者ともに会社の規則をしっかりと調べ、また上司や人事部の上長などともしっかり話し合いをした上で、進めていきましょう。

副業自体は認めていても、競合他社になりうる副業は認めていなかったり、会社の信用を落としてしまうような職種を認めていなかったりします。

業務内容や就業日・時間、就業する時間帯、勤務地などの届出が必要な場合もあります。

それは両社ともに一緒ですね。雇用するからにはやはりその従業員の労働に関する形態や健康面も把握する義務があります。

ただ、会社にバレないように副業(兼業)したい方もいるでしょう。
その場合でも会社規則は従業員であれば誰でも閲覧可能なので、前もって把握しておくようにしましょう。

2:36協定に基づく割増賃金に関して把握しておく


『36(さぶろく)協定』というものをご存知でしょうか?
36協定とは、『時間外・休日労働に関する協定届』のことを言います。

労働基準法において、労働時間は『1日8時間、週40時間以内』と定められていますが、それを超えての残業を従業員にお願いする場合、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。

ここで問題が発生するのが、どちらの会社が残業代の割増賃金を支払うのか?です。

労働時間8時間は、『それぞれの会社で8時間』ではなく、『通算して8時間』ですので、通算して8時間を超える場合は割増賃金が発生します。

雇用契約にもよるのですが、結果から言うと『基本的には後から雇用契約した会社が割増賃金を支払う』ことになります。
しかし、例外のケースもありますので、例でみていきましょう。

例えば本業8時間、副業2時間で雇用契約をしていた場合ですが、この場合は後から契約した副業で発生する2時間に割増賃金が発生します。
ですので、副業として雇用する会社側とは雇用契約の際その旨しっかり話し合い、取り決めないといけません。

そして例外のケースですが、本業6時間、副業2時間の雇用契約に対し、本業が忙しく、1時間の残業をさせたとしましょう。
この場合は本来の通算は8時間を超えていないので、副業側の会社が割増賃金を支払う必要はなく、残業させた本業側が支払う義務を負います。

この割増賃金に関しては揉めるケースも多いと聞きます。しっかりと把握し、会社側とも話し合いをし、決定しましょう。

ちなみにフリーランスとして個人で稼ぐ場合は、この36協定は気にする必要はありません。
ましてや労働基準法も適用されません。

農業関連や高度プロフェッショナル制度が適用されている職種に関しては、労働基準法は適用されますが、36協定は適用されません。

自分はフリーランスとして活躍するのか、自分のする副業・兼業は労働基準法や36協定が適用されるのか、しっかり調べましょう。

3:税金面の知識をつける


あなたは収入にかかる税金についてどこまで知っていますか?

会社員の場合、基本的には勝手に保険代や年金、所得税などの税金が引かれているため、軽く名称となんとなく税率を知っているようないないような…くらいでもよかったかもしれません。

ですが副業・兼業で本業以外から収入が入り始めたら話は別です。

基本的に会社員の場合、月に20万円を超える本業とは別の収入がある場合、毎年申告の時期に税務署に行き確定申告をしなければいけません。

ここでこの副業収入にかかってくる税金ですが、『所得税』『住民税』になります。
毎年申告された収入から、それぞれの税金を算出します。

そして、所得税もまたさらにどのような所得なのかに分類されます。

例えば、クラウドソーシングなどでの継続した副業には、個人事業主にあてはまる『事業所得』が加算されます。『青色申告特別控除』が適用される所得です。

他にも株などの利益で得た『配当所得』や、マンションなどの賃貸で得た収入に加算される『不動産所得』など、所得税の分類には様々な種類があります。

これらをしっかり把握した上で、確定申告をしっかり行っていきましょう。

ちなみにここまで読んでみて、少し疑問に思ったところはありませんでしたか?

「では年間の収入が20万以下であれば申告をしなくてもいいのか?」

その問いに関しては半分NOです。

実際に確定申告はしなくて大丈夫なのですが、先にも述べたように、所得税とは別に『住民税』がかかってきます。

住民税に関しては、所得税とは区分が違うため、しっかり申告をしなければいけません。

所得税は国に対して支払う『国税』で、住民税は市町村に対して支払う『地方税』です。
ですので収入があった場合、税務署ではなく管轄の役所の方に申告に行かなければいけません。

ちなみに確定申告をしている場合、その内容が申告した税務署から役所の方に連絡されるため、わざわざ行く必要はありません。

これらの内容はしっかり把握し、個人事業や副業などに取り組んでください。

もしも『忙しくて確定申告の書類準備する暇がない』や『申告するにもなにをすればいいのか不安がある…』といった悩みがある方は、税理士に外注する方法もあります。

本業にプラスして副業までしていると、中々上記のような課題がネックだったりします。
ですが申告のために多くの時間を割いてしまって、利益に損失がでてしまっても意味がありません。

思い切って時間を買うと思って任せるのも手でしょう。

あとは他にも、申告準備を簡単に自動化してくれるサービスなどもあります。



自動化で80%以上の時間削減 マネーフォワード クラウド確定申告


この場合、高い金額を払って税理士を頼む必要もありませんし、クレジットや銀行などの金融機関とも連携して詳細を自動取得し、仕訳を自動提案してくれたりするので、確定申告の面倒な作業が一気に簡素化されます。

税理士を頼んだり、上記のようなサービスを活用することが自分の時間を作り、さらに活躍し、もっと多くの収入を得るポイントでもあります。

是非活用も考えてみられてください。

4:収入の見込みによっては会社設立も考える


「サラリーマンが会社設立できるの?」という質問をよく耳にします。

実は本業とは別に個人事業主として副業をし、一定額以上の収入を得ている人は、会社設立が多くのメリットを生みます
そのうちの3点を簡単に紹介します。

会社設立のメリット3点

まず1点目は、『経費として計上できる幅が広がる』ことです。

個人事業主の場合、『個人の売り上げ − 売上のためにかかった経費(必要経費) 』が所得になります。

この必要経費の部分ですが、『あくまで売上にかかった必要経費』である必要があります。

一方会社を設立した場合、常に会社の利益を考えていることを前提に考えられるため、会社で払った経費はほとんどが会社利益のために支出した経費である『損益』とみなされるため、その幅が広がります。

ですので個人事業主の場合、少しでもプライベートが混じっていると『その部分の何%は事業と関係ないから必要経費として算入できない』などの考え方になるため、結構経費算入が難しいところがあります。

しかし前述した通り、会社から出た経費は会社の利益として支出したものであることが前提であるため、個人事業主でダメだったものが、法人だと算入できる場合が多くあります。

その一例が『車両』ですね。
車両は個人事業主であれ、法人であれ、地域によっては必要となるでしょうが、個人事業主の場合は『その何%の割合が事業目的か』で算出されるため、実際にかかった経費よりも少ない計上となります。

しかし会社の場合は、前述したようにその全てが会社利益のためなのが前提ですから、かかった経費の全てを経費計上できます。

家賃についてもそうですね。
自宅兼事務所としている個人事業主も多いでしょうが、事務所として必要経費と算出できる範囲も法人と比べると厳しくなります。

細かく書いていくとキリがないのですが、このように経費として算入でき、節税できる幅がかなり変わってきますので、メリットであると言えます。

次に2点目は、『収入によっては所得税よりも法人税の方が低い税金で済む』ことです。

個人事業主として副業をしている場合、かかる税金は『所得税』です。所得税は『累進課税』で、所得に応じてかかる税率も増えていきます。

しかし会社設立をした場合、その会社の所得にかかってくる税金は『法人税』です。中小法人の法人税も累進課税にはなりますが、その税率は最大でも23.20%です。

※資本金が1億円以下の普通法人の場合、所得が年800万以下の部分が15%、それを超えた部分が23.20%
※適用除外事業者の場合、800万以下の部分は19%

適用除外事業者については<<『国税庁』>>まで

所得税の場合、最大の課税率は45%、23.2%以下で済むのは8,999,000円までの23%です。
それ以上になると33%の所得税がかかってきます。
※控除額が別途あります

この税率で、どれくらいの所得額より上がったら法人がいいのか、簡易的に計算してみました。

所得金額830万
・個人事業主

8,300,000円 ✖️ 23% − 636,000円 = 1,273,000円

・中小法人

8,000,000円 ✖️ 15% = 1,200,000円
300,000円 ✖️ 23.20% = 69,600円
合計1,269,600円

大体約830万ほどで法人の方がかかる税金が安くなる計算です。

しかし、ここには1点目のメリットにあげた『経費』が何も計算に含まれていませんので、事業などによってはもっと早い所得のうちに会社設立した方がさらに節税になるかもしれません。

そして3点目は、『消費税の節税効果』です。

消費税のかからない土地売却利益など以外での課税売上高が1000万円を超えた時、消費税の納税義務が発生します。
しかし、1000万を超えても2年間は納税義務は発生しません。

それは、消費税の納税は2年前の売上高から算出されるからです。

そして会社設立をした場合、納税免除期間が2年間ついてきます。
ですので、この仕組みをうまく利用すると、最大4年間もの節税が可能となります。

ですが、会社設立後1年目で資本金を1000万以上に増資した場合は2年目は免除されないなどの例外もありますので、注意してください。

会社設立に不安がある場合


会社設立が自分でできるか不安な場合は、以下のような会社設立サポートサービスを利用してみましょう。


利用料金無料!3ステップで簡単に会社設立 マネーフォワード 会社設立


会社設立となると、設立に必要となる書類会社定款の内容決め契約書等や請求書、見積書などの書式作りなどなど。用意しないといけないこと、決めていかなければいけないことはたくさんあります。
それを実際に働きながら行うことは中々に苦労しますよね。

そこで、上記のような書類作成代行・設立サポートのサービス会社を利用することも一つの手です。

最低限のコストで最大限の時間と労力を減らすことができます。
全て自分ですることももちろん立派ですが、今はこのようなサービスも生まれています。
ご興味があれば活用していきましょう。

5:確定申告の知識を身につける


先ほども記載したように、副業でも年間20万円の収入を超えた場合は確定申告が必要になります。

確定申告は、1月1日〜12月31日までの1年間に発生した所得を、申告時期である翌年の2月16日〜3月15日までに所轄の税務署で申告します。

今は手続きは必要ですが、自宅からでも申告が可能ですので、税務署にいくことが厳しい方は利用しましょう。

また、ふるさと納税での寄附金控除や医療費控除などを受けられる場合は、忘れず一緒に申告しましょう。
この控除の申告は、給与所得以外の所得が20万以下でも可能です。

また、自分の所得がどの区分なのかも確認しましょう。
例えばライターなどの原稿料や、アフィリエイトなどでの報酬などは雑所得となり、必要経費が認められます。

医療費やふるさと納税での控除、自分の所得区分によっての申告の違いなど、ほんの一例ですが覚えておいたら自分にとってメリットになることはたくさんあります。
申告時期から申告の仕方、所得区分までしっかりと知識をつけておきましょう。

終わりに…


今回は前半パートである『副業・兼業編』をご紹介しました。

上記5点だけでも、知識としてもっているか、ちゃんと実行できるかどうかで大きく変わってきます。

副業などを実際に始め、中々勉強などの時間が取れなく、その場しのぎのように実践していき、後から後悔してしまった。なんてことはないように、今からしっかり知識をつけ、実行できるようにしておきましょう。

後半の『フリーランス編』も公開しています。
実際に会社から離れ、完全に個人事業主になった場合どのようなことを知っておくべき、やっておくべきなのか。フリーランスも視野に入れている人はこの機会に学んでおきましょう。

【副業・フリーランス】副業やフリーランスになる前に知っておくべき、やっておくべき10のこと【2】

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ちきんまさ
本職で住宅会社のブランディング・クリエイティブデザインをしながら、兼業でWebデザイン・クリエイティブデザイン全般・ロゴ作成など取り組んでいます。 行政書士や宅地建物取引士も合格、経験済みで兼業視野。 とにかく自分がやりたいことはやらずにはいられない好奇心を叶え続けるべく、常に学び、行動することを続けています。